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就労移行支援事業所とは

障害者総合支援法に定められた障がい福祉サービスのひとつである
「就労移行支援」を提供する事業所です。

就労移行支援事業所とは

就労移行支援事業所とは、障害者総合支援法に定められた障がい福祉サービスのひとつである「就労移行支援」を提供する事業所です。

障がいのある方に、仕事をする上で必要なスキル等を身につける職業訓練のほか、面接対策などを通して就職活動をサポートします。

また役所やハローワーク、病院等の関連機関と連携しながら、個々の適性に合った就職を目指します。就職後には職場への定着支援もあるため、仕事が長続きしにくい方にも安心してご利用いただけます。

利用対象者

就労移行支援事業所は、一般就労等を希望する原則18歳以上から65歳未満の障がいや難病のある方がご利用いただけます。(65歳以上の方もご利用いただける場合があります)例えば、精神障がい、統合失調症、うつ病、躁鬱病(双極性障がい)、気分障がい、不安障がい、適応障がい、強迫性障がい、てんかん、発達障がい、アスペルガー症候群、自閉症、ADHD(注意欠如・多動性障がい)、学習障がい、身体障がい(難聴・盲・マヒ等による肢体不自由・内部障がいなど)、知的障がいなどあります。

このほかにも障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等ある方も通所可能なほか、障害者手帳等をお持ちでない方でも自立支援医療制度をご利用されている方や自治体の判断によって許可される方がご利用いただけます。

参考情報

その他の就労支援に関わる福祉サービスとの違い
表1 障害者総合支援法における就労系障がい福祉サービス

事業名称就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型
事業内容就労を希望する65歳未満の障がい者(65歳以上の方も場合によっては利用可能)で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な訓練、②求職活動に関する支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。
利用期間2年間
※但し市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能
制限なし制限なし
対象者就労を希望する65歳未満の障がい者(65歳以上の方も場合によっては利用可能)で企業等への就労を希望するもの

※障害者手帳等をお持ちでない方でも自治体の判断によってご利用いただける場合がございます。
就労を希望する65歳未満の障がい者(65歳以上の方も場合によっては利用可能)で以下の条件に当てはまるもの

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③企業等を離職した者等就労経験のあるもので、現に雇用関係の状態にない者
就労を希望する障がい者で以下の条件に当てはまるもの

①就労経験があるものであって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

②就労移行支援事業所を利用した結果、本事業の利用が適当と判断された者

③①、②に該当しない者で、50歳に達している者、または障害基礎年金1級受給者

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